不動産・自社株等の財産評価業務
個人や会社で所有する不動産等を国税庁が定めた財産評価基本通達に基づいて評価します。
また、相続税評価(純資産方式、類似業種比準方式、配当還元方式)では、実態よりも低く計算されてしまい、売買に適さない場合は、時価純資産法、収益還元法、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)などから株式の売買価格を評価いたします。
決算書上の不動産等は取得時の価額で表示されているため、現在の時価と乖離している場合、財産評価上の自社の株価が想像以上に高くなる場合があります。
自社株の後継者への譲渡をお考えの方は、定期的に会社の財産評価を行うことをお勧め致します。
(法人税・相続税等の税務申告・税務相談は、アイソニック税理士法人でお引き受けいたします。)